在留資格について

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在留資格

新たな在留管理制度がスタートしてもうすぐ2年が過ぎようとしています。
皆さんは在留カードを手にされましたでしょうか。

 

「外国人登録証明書」を「在留カード」に切り替えていく期間もあと1年足らずになってしまいました。
「永住者」又は「在留資格を有しない人」は今年度中に切り替えたほうがよいと思います。
在留期間の上限が今まで「3年」の在留資格については最長「5年」となります。
「永住者」への切り替えを考えておられる方は、今の在留資格の「5年」の許可が下りてから変更申請をしたほうが、スムーズに許可が下りる可能性が高いと思います。


国際結婚

婚姻要件具備証明書とは、外国籍の方が、その本国法に定められた結婚の要件を満たしていることを証明する書類です。
発効する機関は国によって異なります。大使館に問い合わせて下さい。

 

日本人と外国人の結婚の場合、いずれかの国の方式で結婚することとなりますが、両者とも日本に居住しているのであれば、日本法で結婚しなければなりません。(婚姻届けを市区町村に届ける方式で結婚しなければなりません。)


永住許可申請

在留資格の一つに「永住者」があります。しかし他の在留資格とは違い、日本に入国して相当期間在留してから法務大臣に永住許可の申請をして取得することになります。(おおむね10年以上引き続き在留していること)
申請方法についてはお問い合わせください。

 

永住許可のメリット

 

在留期間の制限がなくなります。
退去強制事由に該当しない限り、日本に引き続いて在留することが出来ます。

 

在留活動の制限がなくなります。
他の法令によって外国人に対する制限(例、水先人)がある場合を除き、どのような職にも就くことが出来ます。ただし、公序良俗に反するような職に就くことは好ましくありません。

 

退去強制事由に該当した場合でも、永住許可を受けている者については法務大臣はその者の在留を特別に許可することが出来るとされており、有利な地位にあるといえます。

 

配偶者や子どもが永住許可を申請した場合、他の一般在留者の場合よりも簡易な基準で許可を受けることが出来ます。

 

入管法上のメリットではありませんが、法務大臣から永住の許可を受けているということは、日本に生活の基盤があることの証明ですから、商取引を始め社会生活の上で信用が得られます。

 


違法滞在者にならない為に(オーバーステイ)

オーバーステイとは定められた期間を越えて日本に滞在することをいい、期限を越えたときに在留資格を失います。
不法入国とは偽名や偽造のパスポ-トを使用して日本に入国した場合で、はじめから有効な在留資格を持っていません。

 

在留特別許可とは

出入国管理及び難民認定法第50条1項3号に、「法務大臣は退去強制事由に該当すると認定する外国人であっても、当該外国人の事情等を考慮して、その在留を特別に許可することが出来る」とされています。その場合その外国人の事情に応じた在留資格が与えられます。
入管側ではこれを法務大臣が決定する特別許可であって、在留特別許可を「申請」すれば当然のように許可されるものではないという解釈をしていますから、日本と何かのつながりがあるから入管へ出頭すれば在特(在留特別許可)がもらえると思っていらっしゃる方がいらしたら、それほど優しいものではないと考え直して下さい。本国への送還と背中合わせです。

 

一般的に在特が認められやすいケ-スとして
日本人と婚姻し、日本で引き続き生活を希望する場合
永住者と婚姻し、日本で引き続き生活を希望する場合
本人との間の実子を監護養育する外国人親
などがあります。

 

しかし、日本人と婚姻すれば在特がもらえるかといえばそうではありません。婚姻期間やその他の事情など総合的な判断基準が課されます。
在留特別許可は、退去強制手続きの一部です。入管への出頭に際しては十分に準備を整え、日本に在留する必要性をアピ-ルしなければなりません。
申請取次行政書士に相談されるなどして、失敗することなく在留特別許可がもらえるようにしましょう。

 

在留特別許可の手続き

在特提出資料の収集が必要です。

申告書 陳述書 戸籍謄本 住民票 登録原票記載事項証明書 在職証明書 納税証明書 源泉徴収票
出生証明書(本国から) 婚姻証明書 配偶者の履歴書 住居の賃貸借契約書写し 不動産登記簿謄本写し
スナップ写真 最寄り駅から自宅までの地図 母子健康手帳の写し 診断書など

 

オーバーステイでどうしようかと悩んでいる方、一度相談してみませんか?
内容によっていろいろな場合があると思いますが、どうすることが今のあなたの状況に合うのか、一緒に考えてみましょう!

 

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