介護事業

HOME>介護事業

訪問介護事業

訪問介護は在宅サ-ビスの中でも利用者さんの自宅に伺って行う介護サ-ビスなので、訪問介護の事務所は必要ですが、施設を作る必要はなく比較的始めやすいのではないでしょうか。
そして、今後は在宅介護を国は進めていく方針なので、ますます必要になってくる分野だと思います。
今回のお介護報酬の改正でも在宅介護を補強するような改正がなされています。

 

その他介護ビジネス開業に関するサポ-トをしています。

 

 ケアプランに基づく通院等乗降介助をお考えの訪問介護事業者の方

 

是非、当事務所をご利用ください。


訪問事業を始めるには

訪問介護事業にかかわらず介護事業の指定を受けるためには法人でなければなりません。

個人で考えていらっしゃる方は、まず、会社設立から始めます。
法人の方は、会社定款の中に介護をする内容を追加しなければならないので定款の変更から始まります。

  • 訪問介護員の資格としてヘルパ-1級・2級、又は、介護福祉士、介護職員基礎研修の修了者が必要です。2013年度から新たに介護の資格として、初任者研修・実務者講習終了というものになりました。
    それまでのヘルパ-の資格又は、基礎研修の修了者というものは今後はもうありません。
    ただ、今その資格をお持ちの方はそれはその資格として有効ですのでご安心ください。
  • サ-ビス提供責任者としてヘルパ-1級、2級であれば実務経験3年以上かつ540日以上、介護福祉士介護職員基礎研修の修了者が必要です。
  • 事務所と相談室(御自宅にスぺ-スがあれば改めて借りる必要はありません。)

    興味がある方、また、始めたいけど何からしたらいいのか、など1度ご相談ください。メ-ルでしたら24時間受け付けております。

 

Copyright (c)あしかが行政書士事務所