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各種許可書
農地に子どもの家を建てたい、車庫を建てたい、農作業小屋を建てたいなどの御利用を考えておられる方は、農地法の4条申請や用途変更などで許可をもらわないと建てられません。
黙って立ててしまうと後々いろいろ面倒うなこともおきますので、御相談してください。
農地に関しては、農業委員会が県から上越市に移譲されましたので、許可が得られやすくなったかもしれません。
民泊許可・届出申請
民泊を始めるためには、許可や届出が必要です。
適切な許可や届出を行わずに営業を開始すると、罰則を受ける可能性があるため、事前の準備が重要です。
ここでは、民泊を運営するために必要な手続きをご紹介します。
1. 住宅宿泊事業の届出(民泊届出)
住宅宿泊事業を行うには、住宅宿泊事業法に基づいて事業者としての届出が必要です。
この届出は、都道府県または市区町村の担当窓口に提出します。
〈届出書、物件の図面、運営体制に関する計画書〉
2. 旅館業法に基づく許可申請
民泊事業を運営する場合、旅館業法に基づく許可が必要です。
この許可は、施設の規模や運営形態によって必要になることがあり、地域ごとに異なる規制が適用されます。
〈許可申請書、事業計画書、建物の図面、衛生管理計画書〉
3. 消防法の確認
民泊施設を運営する際には、消防法に基づいた防火管理が求められます。
施設に応じた防火設備の設置が必要で、消防署への申請も行います。
〈申請書、防火管理計画書、避難経路図〉
その他
車庫証明、また古物商の許可等も行っております。
古物商の許可は中古車販売を考えていらっしゃる方は必要です。
もちろん貴金属などの買い取り、リサイクル店は必要ですから御相談ください。
料金体系
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